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法定後見の手続き

法定後見の手続きは家庭裁判所への申立てにより行います。

家庭裁判所の審判

民法では、精神上の障害の程度に応じて、
−判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判(民法第7条)
−判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判(民法第11条)
−判断能力が不十分な者については補助開始の審判(民法第15条)
というように家庭裁判所での審判の対象者を規定しています。

精神上の障害とは、身体上の障害を除くすべての精神的障害を意味し、認知症、知的障害、精神障害のほか、自閉症、事故による脳の損傷または脳の疾患に起因する精神的障害等も含むものです。
なるべく自己決定権を尊重しようとする法制度の目的から、保佐の対象者または補助の対象者は後見開始の審判の対象とはなりません。

申立権者

   「後見開始の審判」
 本人(成年後見開始の審判を受ける者)
 配偶者
 四親等内の親族
 未成年後見人
 未成年後見監督人
 保佐人
 保佐監督人
 補助人
 補助監督人
 検察官
 任意後見受任者、任意後見人および任意後見監督人(任意後見契約が登記されている場合)
 市町村長(老人福祉法等の規定による)

   「保佐開始の審判」
 本人(保佐開始の審判を受ける者)
 配偶者
 四親等内の親族
 後見人
 後見監督人
 補助人
 補助監督人
 検察官
 任意後見受任者、任意後見人および任意後見監督人(任意後見契約が登記されている場合)
 市町村長(老人福祉法等の規定による)

   「補助開始の審判」
 本人(補助開始の審判を受ける者)
 配偶者
 四親等内の親族
 後見人
 後見監督人
 保佐人
 保佐監督人
 検察官
 任意後見受任者、任意後見人および任意後見監督人(任意後見契約が登記されている場合)
 市町村長(老人福祉法等の規定による)

申立先は本人の住所地の家庭裁判所になります。 裁判所の管轄区域

申立手続の流れ

申立手続の流れ

申立必要書類

 申立書 1通
 申立人の戸籍謄本 1通(本人以外が申し立てるとき)
 本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書 各1通
 成年後見人候補者・保佐人候補者・補助人候補者の
 戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書各1通
※成年後見登記事項証明書は、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※事案によっては、このほかの資料の提出を求められる場合があります。

申立費用

 申立手数料 収入印紙800円
 登記手数料 (申立てされる家庭裁判所へご確認ください。)
 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へご確認ください。)
※審判をするには、本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので、申立人がこの鑑定に要する費用を負担する場合があります。
※保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途収入印紙が必要となります。
※補助開始の審判をするには、補助人の同意を得ることを要する行為の定め又は補助人に代理権を付与する審判を同時にしなければならないので、申立人はその申立て(1つの申立てにつき別途収入印紙が必要)をすることになります。

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