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成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。
制度の対象となる方は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの方です。

成年後見制度の基本理念

本人らしい生活をおくれるように、利用しやすい制度となるように、成年後見制度は以下のことを基本理念としています。
成年後見制度の基本理念

成年後見制度の活用

法律上は、物の売買や貸借などの契約をすると、原則として契約内容を遵守しなければなりません。たとえ自分に不利な内容の契約であっても同様です。
したがって、契約をする場合には、慎重に判断することが求められます。
成年後見制度の活用
しかし、個々人によって、さまざまな理由により、判断能力が十分にない、あるいは低下している場合があります。
判断能力が十分でない状況下では、自分に不利な内容の契約であってもよくわからないまま契約を締結してしまう危険性があります。
そこで、判断能力の不十分な方々の日常生活を尊重しつつ、これらの方々が契約等で不利にならないように成年後見制度の活用が必要とされています。

成年後見制度を利用することで、判断能力が低下した方々を保護するため、正常な判断能力を有する人を後見人等として付することができます。
これにより、判断能力が十分でない状況下でも、その後見人等が契約に関与することになるので、自分に不利な内容の契約を締結する危険性がなくなります。

現在の成年後見制度の概要

現在の成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度から構成されます。
現在の成年後見制度の概要
法定後見では、本人が判断能力がなくなった後に、関係者の請求により家庭裁判所の審判によって後見人を選任します。
任意後見では、本人の判断能力があるうちに、あらかじめ自分自身で後見人を選任しておくことができます。

法定後見制度

法定後見は、家庭裁判所への申立てにより適任と認められる人を、後見人等に選びます。
本人の判断能力の状態により、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分類されます。
手続き等を含めた詳細は、法定後見制度概要を参照ください。

任意後見制度

任意後見は、判断能力があるうちに、自ら任意後見人を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結び、その契約に基づいて任意後見人が本人をサポートする制度です。
手続き等を含めた詳細は、任意後見制度概要を参照ください。

後見人の事務

後見人等ができる業務は、「生活や療養看護に関する事務」と「財産の管理に関する事務」があります。法定後見では、家庭裁判所が内容を決定し、任意後見では、契約するときに内容を相談して決定します。
後見人の具体的な仕事は以下のようなことが挙げられます。

「生活や療養看護に関する事務」
 介護サービス利用に関する契約や手続き
 入院契約などの医療に関する手続き
 各種福祉サービスの利用契約や福祉施設入所などの手続き
「財産の管理に関する事務」
 不動産などの財産管理
 現金、預貯金通帳、証券等の管理

※不利益契約等の法律行為の取消は法定後見人のみが行えます。
※任意後見人は同意権や取消権はなく、任意後見契約で決められた代理権しかありません。

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